東播磨流域文化協議会会則
(名称) 第1条 この協議会は、東播磨流域文化協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (目的) 第2条 協議会は、上流域・下流域が一体となった地域づくりの促進に向けて、参画と協働の理念のもと、住民、民間団体、行政等が一体となって、地域の自然的・社会的資源を住民の貴重な共有財産として見直し、多様な事業の展開を通じ、快適で質の高い生活・文化圏を共につくりあげていくことを目的とする。 (事業) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。 (1) 豊かな水辺空間、歴史、生活・文化等の地域資源を活かした地域づくりの推進に関すること。 (2) 上流域・下流域間の相互交流・連携の促進に関すること。 (3) その他前条の目的を達成するため必要な事業に関すること。 (組織) 第4条 協議会は、地域で活動している別表にかかげる民間団体、関係行政機関(以下「団体等」という。)をもって組織する。 (委員) 第5条 委員は、前条の団体等の代表者とする。 (役員) 第6条 協議会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 理事 若干名 (4) 監事 2名 2 会長、副会長、理事及び監事は、委員の中から互選により定める。 3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 役員は、その任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 (職務) 第7条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長が、 その職務を代行する。 3 理事は、協議会の運営に関する重要事項を審議する。 4 監事は、協議会の会計を監査する。 (総会) 第8条 総会は、協議会の委員で構成し、次の事項について議決する。 (1) 協議会の規約に関すること。 (2) 協議会への団体等の加入に関すること。 (3) 役員の選任に関すること。 (4) 事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること。 (5) 協議会の予算及び決算に関すること。 (6) その他会長が必要と認めた事項に関すること。 2 総会は、会長が招集する。 3 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。 4 総会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 5 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 6 会長は、必要と認める場合は、総会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 (役員会) 第9条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事で構成し、会長が必要と認めた事項について協議する。 2 役員会は、必要に応じ会長が招集する。 3 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。 4 役員会は、役員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 5 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 6 会長は、必要と認める場合は、役員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 (幹事会) 第10条 幹事会は、総会に付議すべき議案の内容、役員会に付議すべき事項及び協議会の重要な事項について、審議する。 2 幹事は、会長・副会長・理事及び会長が必要と認める所属団体から、会長が任命する。 (経費) 第11条 協議会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。 (会計年度) 第12条 協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。 (事務局) 第13条 協議会の事務局を兵庫県東播磨県民局及び兵庫県北播磨県民局に置く。 (補則) 第14条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。 附則 1 この会則は、平成6年8月8日から施行する。 2 平成6年度の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、平成6年8月8日から平成7年3月31日までとする。 附則 この会則は、平成7年6月9日から施行する。 附則 この会則は、平成9年4月23日から施行する。 附則 この会則は、平成13年4月25日から施行する。 附則 この会則は、平成18年5月31日から施行する。 附則 この会則は、平成19年5月29日から施行する。 附則 この会則は、平成20年6月9日から施行する。 |
